東松山市都市公園条例の規定により、以下の項目を行う場合には行為許可申請が必要となります。
- 行商、募金その他これらに類する行為をするとき
- 業として写真又は映画を撮影するとき
- 興行を行うとき
- 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を占有するとき
- 花火、キャンプファイヤー等火気を使用するとき
- はり紙、はり札その他の広告物を表示するとき
行為許可申請の流れ
公財東松山文化まちづくり公社窓口へ「行為許可申請書」提出
- 利用日の2週間前までに申請をお願いいたします。
- 行事、イベント等で申請する場合は、併せて要項等の写しも提出してください。
arrow_downward
公財東松山文化まちづくり公社内で行為許可申請書決裁
- 内容により、許可がでない場合や使用料が発生する場合があります。
- 決裁が完了次第、ご担当者様へ結果のご連絡を差し上げます。
arrow_downward
許可書の交付
- 利用日の前日までに許可書の引取りをお願いします。
- 使用料が発生した場合は、許可書の交付の際にお支払いをお願いします。